火災保険申請相談なら住まいる隊におまかせください!

お家を購入するときや賃貸で借りるときに加入する火災保険。自然災害で受けた屋根や外壁の修理などを補償してくれる保険であるため、予期せぬトラブルに役立つ心強い味方です。ただし、火災保険を使うには、いくつか条件もありますので、適用できるかどうかを確認する必要があります。

 

本記事では、火災保険の特徴や補償される被害範囲、適応事例などについて詳しくご紹介していきます。また、後半には、火災保険料給付の流れや必要なものもご紹介していますので、この機会にぜひ頭に入れておいてください。

 

火災保険とは

火災保険

持ち家であっても賃貸であっても、基本的に加入することが当たり前とされている火災保険。住宅ローンの借入時や賃貸契約の際には加入が必須となるところも多く存在します。

 

火災保険は、火災で被害を受けた場合のみ適用されるようなイメージがあるかもしれませんが、実は以下の被害にも対応しています。

 

  • 火災・・・自宅からの火災・近隣からの延焼
  • 落雷・・・落雷による被災や火災
  • 爆発/破裂・・・ガス漏れなどが原因の爆発・破裂・火災
  • 風災・・・暴風や強風・飛来物の被害
  • 雹災・・・雹による被害
  • 雪災・・・積雪や雪崩などの被害
  • 水災・・・床上浸水や洪水・豪雨や土砂崩れによる被害

 

このように、火災保険は日常生活を送る上で起こりうる自然災害のほとんどをカバーしてくれているのがわかります。また、保険会社によっては、建物だけでなく家財の補償をしてくれることもあります。

 

さすがに落雷や爆発/破裂などは滅多に起こることはありませんが、台風や積雪などの被害は、地域によっては頻繁に警戒しなければいけない自然災害とも考えられます。近年は集中豪雨も増えてきているため、水災もカバーしているのはありがたいところではないでしょうか。

 

「地震保険」とどう違うの?

地震

一見万能な保険のように見える火災保険ですが、実は地震による被害には対応していません。そのため、地震被害の補償を受ける際は、地震保険に加入する必要があります。

 

地震保険は「 地震や噴火、これらを原因とした津波によって発生した火災や損壊、埋没、流出での建物や家財の損害」を補償してくれます。

 

地震保険の多くは、火災保険のオプションとして設定され、加入は任意とされていますが、地震大国でもある日本で、住宅ローンを利用して新築を建てる際や、津波被害が想定される地域に住む際には、加入するのは必須とも考えられます。

 

火災保険で補償される被害範囲

ここでは、火災保険で使われることが多い風災・水災・雪災の被害範囲についてご紹介していきます。

 

風災

風災

風災は、台風や竜巻、暴風など、強い風についての被害を受けることをいいます。家屋の屋根はもちろん強風を想定して作られてはいますが、想定を超える暴風や屋根の経年劣化により、瓦や屋根材が飛ばされることも少なくありません。

 

特に近年は大型の台風が増え、風災事態も年々増加しています。実際に風災の被害を受けた人からのご相談には、以下のようなものがあります。

 

  • 台風により屋根瓦が飛ばされて雨漏りが発生した
  • 強風で飛んできた看板が外壁に衝突し穴が空いた
  • 暴風で雨樋が飛ばされてしまった

 

水災

水災

水害は、台風や暴風雨、集中豪雨による洪水や土砂崩れ、高潮などによる被害のことをいいます。近年は集中豪雨が多く、特に都市部において排水処理が追いつかず、マンホールや側溝から水があふれる水害被害も増えてきています。

 

水害被害には、以下のようなものがあります。

 

  • 台風で近くの川が氾濫して床上浸水した
  • 隣の山の土砂が崩れて外壁に穴が空いた
  • 集中豪雨で雨漏りが起こり家財が水浸しになった

 

雪災

雪災

雪災は、雪による被害をいい、多くの場合は雪の重量による被災となります。一見すると雪による被害は大きくないようにも思うかもしれませんが、雪が降り積もると、かなりの重さがかかります。

 

例えば、1㎡に1cmの雪が積もると、約3キロ程の重さが増します。そのため、50㎡の屋根に10センチの雪が積もると、約1500キロもの重さが屋根にかかることになります。積雪の被害には、以下のようなものがあります。

 

  • 雪の重みで柱の支柱が曲がった
  • 屋根の軒先が歪んでしまった
  • カーポートの屋根がひび割れてしまった

 

火災保険を適用できる事例

自然災害

火災保険が使われる代表的な被害は、次のようなものがあります。

 

  1. 屋根の破損
  2. 雨どいの破損
  3. 外壁の破損
  4. 室内の雨漏り

 

それぞれどのような被害があるのか、詳しく見ていきましょう。

 

1.屋根の破損

屋根

屋根の被害で特に多いのが屋根瓦の被害です。ストレート屋根や金属屋根であれば、釘でしっかり固定されていますが、屋根瓦は木材に引っ掛けて固定していることが多く、風の影響を受けやすいのです。

 

そのため、瓦のズレやめくれ、飛散するなどが起こりやすくなります。屋根瓦の修復は、瓦自体に割れや欠けが無ければ、そのまま並べ直すことができますが、使用不可のものは、代わりに新しい瓦が必要になります。

 

また、ストレート屋根は、その薄さゆえに割れたり飛ばされることもあります。瓦よりも風の被害に強い特徴がありますが、集中的に風の被害を受けると、簡単に剥がれてしまうこともあります。それ以外にも、棟板金や屋根材の剥がれ被害があります。

 

2.雨どいの破損

雨どい

屋根から流れ落ちた雨水をキャッチし、外壁を濡らすことなく排水する雨どいは、家を長持ちさせるための重要な部品となります。

 

しかし、雨どいは構造上、風の影響を受けやすく、つなぎ目の破損やひび割れ、軒樋(のきどい)の傾き、集水器や竪樋(たてどい)の外れなどが起こります。雨どいの修理は、雨どい自体を交換したり、金具を新しいものに交換する必要があります。

 

3.外壁の破損

外壁

外壁の破損は、強風や台風によって飛んできたものが、外壁に激突してヒビが入ったり穴が空いたりする事例がもっとも多いと考えられます。

 

また、積雪によって外壁の一方向に集中して力がかかることで亀裂が入ることもあります。ほかにも、タイル状の外壁であれば、強風で剥がれてしまうこともあります。

 

4.室内の雨漏り

雨漏り

外壁に雨がぶつかったり、強風で瓦や屋根材が飛ばされたりしたところから雨が入り、室内で雨漏りをする事例があります。また、棟や板金部分から雨が集中して入り、長期間放置すると屋根裏がカビで侵食されることも珍しくありません。

 

火災保険が適応されないケースも知っておきましょう

ここまで、火災保険が適応されるケースについてご紹介しましたが、反対に、火災保険が適応されないケースについてもご紹介します。

 

基本的に火災保険は、自然災害の直接被害を受けた場合に限り適応される保険ですので、

 

  • 新築時の初期不良
  • 経年劣化が原因の不良
  • リフォーム工事時の不良

 

の場合は補償されません。

 

まず、当然ながら新築時の初期不良に関しての雨漏りや破損は火災保険で補償されません。ただし、新築から10年以内であれば建設会社に連絡すれば初期不良として無償で修理してもらえますので、あくまで火災保険で直すのではなく、新築の保証で修理すると考えておきましょう。

 

また、家屋は時間と共に劣化していきますので、経年劣化による雨漏りや破損は補償されません。ですので、定期的なメンテナンスを怠ったことが原因と考えられる被害については、経年劣化と診断され、補償してもらえないことがあります。

 

ほかにも、屋根や外壁の塗り替えなどのリフォーム工事をした際に、誤って屋根瓦を割ってしまったり、工事ミスが原因によって雨漏りが発生することもありますが、この場合は自然災害ではなく人災になりますので、火災保険は適応できません。

 

ただし、この場合は業者が保険に加入しいているケースがほとんどですので、無償で直してくれる可能性が高いとも考えられます。

 

火災保険を利用すると保険料はどれくらい下りるの?

保険料

火災保険では、損害額が20万円以上の場合に保障されるタイプあらかじめ免責額を決めておくタイプの2種類があります。

 

害額が20万円以上の保証では、修理費用が20万円以上でなければ保険が適用できません。例えば、18万円の修理費用であれば全額自己負担となるのです。ただし、20万円を超えてしまえば全額補償されるため、修理費用が21万円かかった場合は、21万円の保険料が下りることになります。

 

一方、免責額を決めるタイプは、修理費用があらかじめ決めておいた自己負担額を超えたときに、その超過分の金額の保険料が支払われる仕組みです。例えば、自己負担額を5万円に設定し、修理費用が10万円かかった場合、保険料は5万円となります。

 

保険会社によっては補償の下限金額が20万円以下に設定されているところもあれば、自己負担額が少ないところも存在しますので、保険会社によって支払われる保険料はしっかり確認しておく必要があります。

 

火災保険申請で気を付けたいこと

予期せぬ災害時に役立つ火災保険ですが、申請するときにはいくつか気を付けたいことがあります。

 

  • 申請は被害を受けた3年以内にする
  • 火災保険のタイプも把握しておく

 

これらをきちんと把握しておかなければ、思わぬトラブルに遭遇するだけでなく、申請できない可能性もありますので、詳しく確認しておきましょう。

 

申請は被害を受けた3年以内にする

火災保険の申請有効期間は、基本的に被害を受けてから3年以内であることが多く、期間が過ぎれば保険が使えなくなります。反対に3年以内であれば、災害にあった年でなくても申請できるということになります。

 

たまに悪徳業者が急かして保険の申請をさせるようなケースも存在しますが、無理に急ぐことはありませんので、落ち着いて対応するようにしましょう。

 

保険金の支払いには時間がかかるため二次災害に気を付ける

火災保険の申請から保険金の支払いまでには、1ヶ月程度かかります。その支払いを待つ間に二次被害を受ける可能性もあり、最悪の場合修理費用をいくらか自己負担しなければいけません。

 

火災保険は、二次被害に関しては適用されませんので、もし台風シーズンなどで二次被害の恐れがあるときは、先に応急処置だけでもしてもらうことをおすすめします。

 

火災保険給付までの流れ

手続き

火災保険の申請手続きは複雑で時間がかかるため、申請してすぐに保険料が手に入るわけではありません。

 

具体的には、以下の手順を踏む必要があります。

 

  1. 調査依頼をする
  2. 現場で被害状況を確認する
  3. 見積書・報告書の作成
  4. 保険業者による立会い調査
  5. 保険会社から被災認定通知が届く
  6. 保険金が入金されてから当社へ成功報酬のお支払い

 

通常は、保険会社の鑑定人による調査が終わるまで約1週間、保険会社に申請して保険料の振り込みまで約1ヶ月の時間がかかります。そのため、これらの手続きを個人で行うと考えると、大変な労力と時間がかかることも覚悟しておかなければいけません。

 

また、申請に必要な書類は、

 

  1. 保険証券
  2. 損害見積書
  3. 損害状況写真
  4. 保険金請求書
  5. 事故状況説明書

 

などがあり、これらも自分で用意しなければいけません。そう考えると、火災保険の申請は、業者に頼んでしまう方が安心してできるとも考えられます。

 

火災保険申請代行は住まいる隊におまかせください!

先ほどご説明したように、火災保険の申請には専門知識や多くの時間がかかりますので、火災保険の申請代行は、ぜひ住まいる隊におまかせいただければと思います。

 

申請代行は、損保会社への申請自体はあくまでお客様が行いますが、住まいる隊は申請に関するサポートを徹底的に行わせていただきます。そのため、最短3週間と非常にスムーズに保険金を受け取ることも可能です。

 

また、見積もり費用や書類作成費用、現場調査費用も完全無料でご対応させていただきます。さらに、保険料がお客様の口座に入金されたこと確認されてから成功報酬をいただくシステムとなっていますので、安心しておまかせいただけます。

 

まずは当社住まいる隊にお気軽にご相談ください!

 

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